Archive for the ‘アスベスト解体’ Category
アスベスト解体3つの注意点
「アスベスト解体」とは、アスベストが使用された建物を解体することです。
特に吹付けアスベスト(レベル1)が使われている場合は、適切な養生を施し飛散しないように実施しなければなりません。
アスベスト解体の特に注意すべき点とは、「事前調査の重要性」「悪徳業者には絶対に発注しないこと」「アスベスト業者と解体業者との連携プレーが必須」の3つです。
まず、事前調査の重要性ですが、事前調査とは、設計図書の調査及び現地調査を行い、必要な場合はアスベストの試料(サンプル)を採取し、分析することです。
この事前調査を的確に実施すれば問題ないのですが、実際は不十分なケースが多いのです。その結果、解体途中でアスベストが見つかり、通常の解体工事がアスベスト解体になり、中断せざるを得なくなったりするのです。
アスベスト除去費用が追加で掛かるため、計画自体が頓挫してしまうこともあります。
次に、悪徳業者には絶対に発注しないでください。
「アスベスト除去見積比較ネット」では、アスベスト解体時に、アスベスト工事と解体工事を分離発注し、中間マージンをカットしたリーズナブルな見積もりを算出しています。
ですから、「この見積金額の半分で出来る」などという解体業者やアスベスト業者は間違いなく「悪徳業者」です。目先の安さに引かれ、このような悪徳業者に発注し、危険なアスベストが飛散したら取り返しのつかない事態になってしまいます。
実際このような「違法解体」はアスベスト解体の現場では数多く起こっており、サイト内で何度も指摘してきました。
2013年3月29日、環境省管轄の「大気汚染防止法」の改正案が閣議決定し、国会に提出されました。
この中で、アスベスト解体工事実施の届け出義務者を工事施行者から発注者に変更し、発注者責任を明確化する案が記載されています。
ですから、アスベスト解体を悪徳業者に発注し、アスベストが飛散するような事態を引き起こした場合、発注者(施主)に責任が課せられるわけです。アスベスト解体の発注には細心の注意が必要です。
最後に、アスベスト解体時には、アスベスト除去業者と解体業者との「あうんの呼吸」とも言うべき連携プレーが必須となります。
なぜなら、アスベスト解体の場合、アスベストが飛散しないよう、まずアスベスト除去工事を行い、その後、解体工事を実施するからです。
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アスベスト解体3つの注意点
アスベスト解体前の調査を義務づける改正法案を国会提出
安倍内閣は3月29日、大気汚染防止法の改正案を閣議決定し、
国会に提出しました。
アスベストが使われているかを解体前に調べることを業者に
義務づけ、都道府県の立ち入り調査の権限も強めるという内容です。
環境省にはこれまでにも地方公共団体などからアスベスト
(石綿)飛散防止対策の強化を求める声が届いていたことから、
「解体工事等」におけるアスベスト飛散防止対策を強化する
必要があると判断しました。
昨年より石綿飛散防止専門委員会(浅野直人委員長)を設置し、
大気汚染防止法の改正を視野に入れた議論、検討を重ねていました。
詳細はこちらの記事をご覧ください。
「アスベスト解体前の調査を義務づける改正法案を国会提出」
アスベスト解体工事のご依頼が増えています
「アスベスト解体工事」のご依頼が増えています。
具体的には、ビル・マンション・工場・倉庫・病院・フィットネスクラブ・公共施設などからのご依頼を頂いています。
1975年(昭和50年)前後に建てられた物件が多くなっており、築後40年前後が経過し、建て替えのため解体するケースです。
この時期の建物には、アスベストが使用されている可能性が高いので、アスベスト解体工事になるケースが圧倒的に多くなります。
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アスベスト解体工事のご依頼が増えています
国松靖弘のエッセイ、『「背に腹はかえられぬ」熟考』を発表
(社)日本作家クラブより『随筆手帖』が出版されました。
国松靖弘のエッセイ、『「背に腹はかえられぬ」熟考』が収録されています。
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『「背に腹はかえられぬ」熟考』
環境省が、石綿飛散防止 法改正へ
5/16付け朝日新聞夕刊一面の記事概要です。
解体工事現場でアスベスト(石綿)が飛散する問題が東日本大震災の被災地を始め全国で生じていることから、環境省は大気汚染防止法を改正し、ずさんな工事への監視を強める方針を固めた。
来年の通常国会に改正法案の提出を目指す。現場への立ち入り検査を強化し、アスベスト濃度測定を業者に義務づける対策が柱になる。
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環境省が、石綿飛散防止 法改正へ
アスベスト除去と解体工事の注意点②
アスベスト除去と解体工事の注意点の2番目は、
「安すぎる業者には絶対に発注しないでください!」ということです。
先日、東京都内の不動産会社からアスベスト除去と解体工事の見積もり依頼がありました。
鉄骨造3階建ての建物で、クリソタイルとクロシドライトというレベル1の吹付けアスベストが使われている物件でした。
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アスベスト除去と解体工事の注意点②
埼玉県三郷市倉庫「石綿含有・波板スレート板撤去工事」
東京都内の工務店様から「アスベスト除去見積比較ネット」へアスベスト調査のご依頼があり、分析により波板スレート【レベル3】が検出されました。
そのため、スレート屋根と壁の撤去工事を行いました。
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埼玉県三郷市倉庫「石綿含有・波板スレート板撤去工事」
アスベスト除去と解体工事の注意点①
アスベスト除去と解体工事の注意点①です。
今回は、「事前調査の重要性」について記載しています。
配管エルボとダクトからアスベストが検出された案件(レベル2)と、
ある東証一部上場企業の倉庫の解体工事に関する案件に基づき説明しています。
非常に重要な内容なので、是非参考にしてください。
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アスベスト除去と解体工事の注意点①
冬休み期間中、小中学校から多くの調査・工事のご依頼を頂きました
基本的には、小中学校など、ほとんどの学校のアスベスト除去工事は完了しています。それではなぜ調査依頼があるのかという事ですが、これは「念のための調査」だからです。
ただ、念のために行った調査から、アスベストが検出されることもあるのです。
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冬休み期間中、小中学校から多くの調査・工事のご依頼を頂きました
仙台市により市内の「アスベスト解体工事」が中止されました
仙台市は30日、特定粉じん(アスベスト)排出等作業を伴うビル解体工事現場において、11月28日に仙台市が立入検査による環境測定を行ったところ、敷地境界において 1リットルあたり10本を大幅に超えるアスベストが検出されたと発表した。
健康被害の可能性が低いとされる程度を超える結果となったことから、仙台市では大気汚染防止法に基づき直ちに作業を中止させるとともに、飛散防止措置を行わせアスベストの新たな飛散防止を図った。
石綿(アスベスト)の繊維は、肺線維症(じん肺)、悪性中皮腫の原因になるといわれ、肺がんを起こす可能性があり、大気汚染防止法に基づく石綿製品製造工場に対する敷地境界基準は1リットルあたり10本とされている。
アスベストを使用した建築物の解体工事については、解体に先立ちアスベストを除去しなければならないが、本解体工事においては、アスベスト除去作業を実施中の隔離養生区域以外において、アスベストの除去をしないまま解体作業を実施した箇所があり、これがアスベスト含有吹付け材が損傷し飛散した原因としている。 [仙台市 環境局環境対策課 TEL:022-214-8220]
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仙台市により市内の「アスベスト解体工事」が中止されました