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大気汚染防止法改正案が6月17日成立
環境省が提出し国会で審議中だった「大気汚染防止法改正案」が、原案のまま参議院を通過し6月17日に成立しました。6月21日公布されます。
今回の改正の背景には、以下の2点が挙げられます。
1.アスベスト(石綿)の飛散防止を図るため、建築物の解体等工事に対する規制が講じられていますが、アスベストが飛散する事例や、石綿使用の有無の事前調査が不十分である事例が確認されています。
また、工事の発注者が石綿の飛散防止措置の必要性を十分に認識しないで施工を求める等により、工事施工者が十分な対応を取り難いことも問題となっています。
2.アスベスト使用の可能性がある建築物の解体工事は、今後、平成40年頃をピークに全国的に増加すると推計されています。
これらの理由から、アスベスト飛散防止対策の強化を図るため、大気汚染防止法の改正を行うこととなったのです。
改正の概要についてはこちらをご覧ください。
「大気汚染防止法改正案が6月17日成立」
ニュースリリース「違法なアスベスト解体阻止のため5月15日全国展開開始」を配信
「アスベスト除去見積比較ネット」は日本初のアスベスト除去工事一括見積サイトとして2011年9月に開設し、関東エリアを対象にサービス展開してきました。
皆様の「一日も早い全国展開を!」とのお声にお応えするため、このたび全国展開することになりました。
アスベスト解体工事は今後全国的に増え続け、2028年頃にピークを迎えると予測されています。
これに対応し、今国会では「大気汚染防止法の改正案」が提出されています。
全国アスベスト処理サポート協会(アスベスト除去見積比較ネット)は、違法なアスベスト解体の横行する中、全国のアスベスト優良業者を無料で紹介することによって、アスベスト適正工事の実施を積極的に支援していきます。
また、全国最安値のアスベスト調査分析サービスや助成金申請の無料見積作成サービスを実施することによって、事前調査・手続き・工事のトータル面でのアスベスト適正処理を支援していきます。
詳細はこちらをご覧ください。
【ニュースリリース】 「違法なアスベスト解体阻止のため『アスベスト除去見積比較ネット』5月15日全国展開を開始」を配信しました
アスベスト解体3つの注意点
「アスベスト解体」とは、アスベストが使用された建物を解体することです。
特に吹付けアスベスト(レベル1)が使われている場合は、適切な養生を施し飛散しないように実施しなければなりません。
アスベスト解体の特に注意すべき点とは、「事前調査の重要性」「悪徳業者には絶対に発注しないこと」「アスベスト業者と解体業者との連携プレーが必須」の3つです。
まず、事前調査の重要性ですが、事前調査とは、設計図書の調査及び現地調査を行い、必要な場合はアスベストの試料(サンプル)を採取し、分析することです。
この事前調査を的確に実施すれば問題ないのですが、実際は不十分なケースが多いのです。その結果、解体途中でアスベストが見つかり、通常の解体工事がアスベスト解体になり、中断せざるを得なくなったりするのです。
アスベスト除去費用が追加で掛かるため、計画自体が頓挫してしまうこともあります。
次に、悪徳業者には絶対に発注しないでください。
「アスベスト除去見積比較ネット」では、アスベスト解体時に、アスベスト工事と解体工事を分離発注し、中間マージンをカットしたリーズナブルな見積もりを算出しています。
ですから、「この見積金額の半分で出来る」などという解体業者やアスベスト業者は間違いなく「悪徳業者」です。目先の安さに引かれ、このような悪徳業者に発注し、危険なアスベストが飛散したら取り返しのつかない事態になってしまいます。
実際このような「違法解体」はアスベスト解体の現場では数多く起こっており、サイト内で何度も指摘してきました。
2013年3月29日、環境省管轄の「大気汚染防止法」の改正案が閣議決定し、国会に提出されました。
この中で、アスベスト解体工事実施の届け出義務者を工事施行者から発注者に変更し、発注者責任を明確化する案が記載されています。
ですから、アスベスト解体を悪徳業者に発注し、アスベストが飛散するような事態を引き起こした場合、発注者(施主)に責任が課せられるわけです。アスベスト解体の発注には細心の注意が必要です。
最後に、アスベスト解体時には、アスベスト除去業者と解体業者との「あうんの呼吸」とも言うべき連携プレーが必須となります。
なぜなら、アスベスト解体の場合、アスベストが飛散しないよう、まずアスベスト除去工事を行い、その後、解体工事を実施するからです。
詳細はこちらへ
アスベスト解体3つの注意点
アスベスト除去とアスベスト処理の違い
アスベスト除去とアスベスト処理の違いについて記載します。
アスベスト除去とは、文字通りアスベストを除去する、取り除くことです。英語では、「Removal of Asbestos」と言います。
では、アスベスト処理を英語では何というかというと、「Disposal of Asbestos」が一般的なようです。
dispose ofは、when you get rid of somethingの意味で、何かを取り除くと言う意味です。従って、アスベスト除去もアスベスト処理も同じ意味になります。
これが基本の意味なのですが、現実にはこの2つの言葉の使われる意味合いに違いが出る場合があります。
結論としては、アスベスト処理の方がアスベスト除去より広い意味で使われるということです。
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アスベスト除去とアスベスト処理の違い
アスベスト解体前の調査を義務づける改正法案を国会提出
安倍内閣は3月29日、大気汚染防止法の改正案を閣議決定し、
国会に提出しました。
アスベストが使われているかを解体前に調べることを業者に
義務づけ、都道府県の立ち入り調査の権限も強めるという内容です。
環境省にはこれまでにも地方公共団体などからアスベスト
(石綿)飛散防止対策の強化を求める声が届いていたことから、
「解体工事等」におけるアスベスト飛散防止対策を強化する
必要があると判断しました。
昨年より石綿飛散防止専門委員会(浅野直人委員長)を設置し、
大気汚染防止法の改正を視野に入れた議論、検討を重ねていました。
詳細はこちらの記事をご覧ください。
「アスベスト解体前の調査を義務づける改正法案を国会提出」
環境省が、石綿飛散防止 法改正へ
5/16付け朝日新聞夕刊一面の記事概要です。
解体工事現場でアスベスト(石綿)が飛散する問題が東日本大震災の被災地を始め全国で生じていることから、環境省は大気汚染防止法を改正し、ずさんな工事への監視を強める方針を固めた。
来年の通常国会に改正法案の提出を目指す。現場への立ち入り検査を強化し、アスベスト濃度測定を業者に義務づける対策が柱になる。
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環境省が、石綿飛散防止 法改正へ
仙台市により市内の「アスベスト解体工事」が中止されました
仙台市は30日、特定粉じん(アスベスト)排出等作業を伴うビル解体工事現場において、11月28日に仙台市が立入検査による環境測定を行ったところ、敷地境界において 1リットルあたり10本を大幅に超えるアスベストが検出されたと発表した。
健康被害の可能性が低いとされる程度を超える結果となったことから、仙台市では大気汚染防止法に基づき直ちに作業を中止させるとともに、飛散防止措置を行わせアスベストの新たな飛散防止を図った。
石綿(アスベスト)の繊維は、肺線維症(じん肺)、悪性中皮腫の原因になるといわれ、肺がんを起こす可能性があり、大気汚染防止法に基づく石綿製品製造工場に対する敷地境界基準は1リットルあたり10本とされている。
アスベストを使用した建築物の解体工事については、解体に先立ちアスベストを除去しなければならないが、本解体工事においては、アスベスト除去作業を実施中の隔離養生区域以外において、アスベストの除去をしないまま解体作業を実施した箇所があり、これがアスベスト含有吹付け材が損傷し飛散した原因としている。 [仙台市 環境局環境対策課 TEL:022-214-8220]
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仙台市により市内の「アスベスト解体工事」が中止されました