Archive for the ‘アスベスト飛散防止’ Category

東京都が建設リサイクル法に関する一斉パトロールを実施

2017-07-28

東京都が建設リサイクル法に関する一斉パトロールを実施しました。

今回は、石綿含有建材(スレート板等の成形板等を含む)の分別状況等についても重点的に確認しました。

その結果、東京都は、アスベストの飛散防止に関する以下の指導を行いました。

1.建材のアスベストの事前調査を行うこと
2.建材のアスベストの事前調査結果を適切に掲示すること

詳細はこちらをご覧ください。
東京都が建設リサイクル法に関する一斉パトロールを実施>>

「クボタ・ショック」から今日で10年

2015-06-29

2005年6月29日、大手機械メーカー・クボタの旧工場(兵庫県 尼崎市)周辺で、アスベストによる住民被害が発覚しました。

これがいわゆる「クボタ・ショック」です。あれから10年、残念ながら、アスベスト被害に終息の兆しは見えません。

詳細はこちらをご覧ください。

「クボタ・ショックから今日で10年」

大気汚染防止法改正案が6月17日成立

2013-06-18

環境省が提出し国会で審議中だった「大気汚染防止法改正案」が、原案のまま参議院を通過し6月17日に成立しました。6月21日公布されます。

今回の改正の背景には、以下の2点が挙げられます。

1.アスベスト(石綿)の飛散防止を図るため、建築物の解体等工事に対する規制が講じられていますが、アスベストが飛散する事例や、石綿使用の有無の事前調査が不十分である事例が確認されています。

また、工事の発注者が石綿の飛散防止措置の必要性を十分に認識しないで施工を求める等により、工事施工者が十分な対応を取り難いことも問題となっています。

2.アスベスト使用の可能性がある建築物の解体工事は、今後、平成40年頃をピークに全国的に増加すると推計されています。

これらの理由から、アスベスト飛散防止対策の強化を図るため、大気汚染防止法の改正を行うこととなったのです。

改正の概要についてはこちらをご覧ください。
「大気汚染防止法改正案が6月17日成立」

アスベスト解体3つの注意点

2013-05-05

「アスベスト解体」とは、アスベストが使用された建物を解体することです。
特に吹付けアスベスト(レベル1)が使われている場合は、適切な養生を施し飛散しないように実施しなければなりません。

アスベスト解体の特に注意すべき点とは、「事前調査の重要性」「悪徳業者には絶対に発注しないこと」「アスベスト業者と解体業者との連携プレーが必須」の3つです。

まず、事前調査の重要性ですが、事前調査とは、設計図書の調査及び現地調査を行い、必要な場合はアスベストの試料(サンプル)を採取し、分析することです。

この事前調査を的確に実施すれば問題ないのですが、実際は不十分なケースが多いのです。その結果、解体途中でアスベストが見つかり、通常の解体工事がアスベスト解体になり、中断せざるを得なくなったりするのです。
アスベスト除去費用が追加で掛かるため、計画自体が頓挫してしまうこともあります。

次に、悪徳業者には絶対に発注しないでください。

「アスベスト除去見積比較ネット」では、アスベスト解体時に、アスベスト工事と解体工事を分離発注し、中間マージンをカットしたリーズナブルな見積もりを算出しています。

ですから、「この見積金額の半分で出来る」などという解体業者やアスベスト業者は間違いなく「悪徳業者」です。目先の安さに引かれ、このような悪徳業者に発注し、危険なアスベストが飛散したら取り返しのつかない事態になってしまいます。

実際このような「違法解体」はアスベスト解体の現場では数多く起こっており、サイト内で何度も指摘してきました。

2013年3月29日、環境省管轄の「大気汚染防止法」の改正案が閣議決定し、国会に提出されました。

この中で、アスベスト解体工事実施の届け出義務者を工事施行者から発注者に変更し、発注者責任を明確化する案が記載されています。

ですから、アスベスト解体を悪徳業者に発注し、アスベストが飛散するような事態を引き起こした場合、発注者(施主)に責任が課せられるわけです。アスベスト解体の発注には細心の注意が必要です。

最後に、アスベスト解体時には、アスベスト除去業者と解体業者との「あうんの呼吸」とも言うべき連携プレーが必須となります。

なぜなら、アスベスト解体の場合、アスベストが飛散しないよう、まずアスベスト除去工事を行い、その後、解体工事を実施するからです。

詳細はこちらへ
アスベスト解体3つの注意点

 

アスベスト除去とアスベスト処理の違い

2013-05-03

アスベスト除去とアスベスト処理の違いについて記載します。

アスベスト除去とは、文字通りアスベストを除去する、取り除くことです。英語では、「Removal of Asbestos」と言います。

では、アスベスト処理を英語では何というかというと、「Disposal of Asbestos」が一般的なようです。
dispose ofは、when you get rid of somethingの意味で、何かを取り除くと言う意味です。従って、アスベスト除去もアスベスト処理も同じ意味になります。

これが基本の意味なのですが、現実にはこの2つの言葉の使われる意味合いに違いが出る場合があります。

結論としては、アスベスト処理の方がアスベスト除去より広い意味で使われるということです。

詳細はこちらへ
アスベスト除去とアスベスト処理の違い

アスベスト解体前の調査を義務づける改正法案を国会提出

2013-03-30

安倍内閣は3月29日、大気汚染防止法の改正案を閣議決定し、
国会に提出しました。

アスベストが使われているかを解体前に調べることを業者に
義務づけ、都道府県の立ち入り調査の権限も強めるという内容です。

環境省にはこれまでにも地方公共団体などからアスベスト
(石綿)飛散防止対策の強化を求める声が届いていたことから、
「解体工事等」におけるアスベスト飛散防止対策を強化する
必要があると判断しました。

昨年より石綿飛散防止専門委員会(浅野直人委員長)を設置し、
大気汚染防止法の改正を視野に入れた議論、検討を重ねていました。

詳細はこちらの記事をご覧ください。
「アスベスト解体前の調査を義務づける改正法案を国会提出」

アスベスト解体工事のご依頼が増えています

2013-02-28

「アスベスト解体工事」のご依頼が増えています。

具体的には、ビル・マンション・工場・倉庫・病院・フィットネスクラブ・公共施設などからのご依頼を頂いています。

1975年(昭和50年)前後に建てられた物件が多くなっており、築後40年前後が経過し、建て替えのため解体するケースです。

この時期の建物には、アスベストが使用されている可能性が高いので、アスベスト解体工事になるケースが圧倒的に多くなります。

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アスベスト解体工事のご依頼が増えています

国松靖弘のエッセイ、『「背に腹はかえられぬ」熟考』を発表

2012-12-15

(社)日本作家クラブより『随筆手帖』が出版されました。

国松靖弘のエッセイ、『「背に腹はかえられぬ」熟考』が収録されています。

詳細はこちらへ
『「背に腹はかえられぬ」熟考』

アスベスト除去と解体工事の注意点②

2012-05-02

アスベスト除去と解体工事の注意点の2番目は、

「安すぎる業者には絶対に発注しないでください!」ということです。

先日、東京都内の不動産会社からアスベスト除去と解体工事の見積もり依頼がありました。

鉄骨造3階建ての建物で、クリソタイルとクロシドライトというレベル1の吹付けアスベストが使われている物件でした。

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アスベスト除去と解体工事の注意点②

耐震補強に伴うアスベスト調査・除去工事のご依頼が増えています

2012-03-20

耐震補強工事に伴い、アスベストの調査・除去工事のご依頼が増えています。

小中学校の場合、校舎や体育館の耐震補強工事を行う時、設計図書や建築年などからアスベスト含有の可能性がある場合は、必ずアスベストの含有調査をする必要があります。その上で、耐震強度調査を行います。

アスベストの含有が認められた場合は、対象個所のアスベストを適切に除去し、その後耐震補強工事を行います。調査をせずに耐震補強工事を実施すると、アスベストが使われている場合は、飛散し取り返しのつかないことになってしまいます。

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小中学校やビルオーナーの方から、耐震補強に伴うアスベスト調査・除去工事のご依頼が増えています

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